フリーランスで本名を明かさずに匿名(ペンネーム)で仕事が受注できるか?
出来るといえば出来るし出来ないといえば出来ないのです。なんじゃそれ。
では、出来る場合と出来ない場合の説明をします。
フリーランスなら匿名(ペンネーム)でも仕事が出来る?必要なのはブランディング。 https://t.co/R52oRwodBz
— sawaking (@sawaking) 2019年5月21日
フリーランスなら匿名(ペンネーム)でも仕事が出来る?必要なのはブランディング。
目 次
マッチングサイト等クラウドソーシングからの依頼は可能
ランサーズやクラウドワークス、ココナラなどマッチングサイトなどを利用しての受注は、基本的にクライアントに本名を明かさずとも受注可能です。
仕事を発注するクライアント側は、ランサーズのアカウント名しか見ることができません。プロフィールページに本名を掲載していなければ問題ありません。
ですが、ランサーズなどに登録する際は、個人情報の提出(写真の送付)などをして、本人確認を行っていた方が案件の受注はしやすいのです。
これを行ったからといってクライアント側に個人情報が漏れる事はありません。
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仕事をするのに必要な銀行口座
仕事をした後に報酬を受け取るには銀行口座があります。
個人商店として口座を作れば屋号(○○デザインスタジオ)などで作ることができますが、正式な口座名義は屋号+代表者氏名となります。
この辺は法人と同じ仕組みです。
銀行口座は自分の名前で個人商店として屋号を付けて作り、請求書には受取人名欄に屋号だけでも問題はないでしょう。
マッチングサイトからの報酬受取の場合、登録している氏名と口座名義は必ずしも同じでなくても良かったと思います。
必要なのは氏名より屋号(ブランディング)
仕事を取るのにクリエイターの氏名より屋号の方が受注しやすいのです。
ブランディングが出来ますから、屋号のロゴを作り、WEBサイトを用意すればフリーランスでも立派なデザイン事務所の代表なのです。
それなりの事務所名とロゴデザインがあれば信用度も増します。
もちろん税務関係等は本名(もしくわ個人商店)で届け出る必要がありますが、仕事を受ける分には屋号と担当者としてのランサーの氏名(匿名でも可)で、例外を除けば問題ないはずです。
源泉を引かれる仕事等は難しいことも
デザインとして仕事を受注した場合、クライアントは源泉税を引いた分をランサーに支払います。
その場合、始めて取引する際にクライアント側で取引先の調書を作ります。
その際にランサーのマイナンバーが必要になる為、こうした企業との取引の場合は本名を明かす必要があります。
初めての取引の際は、源泉を差し引いた額の入金になるか等の確認をしておくと良いでしょう。
どうしても本名を明かすことが出来ない場合
やむを得ない理由により本名を明かすことが出来ないのであれば、第三者に屋号の代表となってもらうしかありません。
形式上は個人商店からあなたが雇われている形式になるので、税務的には面倒な処理が必要になります。
まとめ
例えば小説家や音楽家等はビジネスネームを利用していますし、会社員でも旧姓を名乗って仕事をしている女性もいます。
ですから本名以外を名乗って仕事を取るのは違法ではありません。
大切なのは、仕事を受注した後の処理や税務処理をきちんとしていれば問題ないのです。
sawaking
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